もしかして無効!?押捺と契約書の関係!

署名捺印・印紙

総務・法務あるある

ひと段落
一息つかぬ間
電話なる
押印ない書は
無効でしょうか?
~65%こころの俳句~


ということで、本日は総務・法務は何百回聞いたであろう、「押印がない契約書は無効ですか?」に答えたいと思います。

押印がない契約書は無効か?




……
………

結論、有効です(諾成契約の場合や押印を有効要件として定めない場合)

第555条 
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第632条 
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


売買契約と請負契約の条文ですが、どこに押印で効力が左右されるとありますか?
債権各論部分でなくて、総則部分を見ても「押印の効力」について記載はありません。
ということで、押印があろうがなかろうが、契約は有効なんです。

ただ、契約が有効に成立しているかどうやって証明するかは別問題です。
押印がなくても、「先方の代表者名の記名」「契約書の製本として送信したメールの送受信履歴」などから実際証明に困るような場面は、ほとんどないかと思いますが……

じゃあなぜ押印するのか?

押印しなくても契約は有効ですが、むしろ押印することで会社のガバナンスがしっかり働いているかのチェックになる点が大切かと思います。
どこの会社も、原則、印鑑によって、押印の承認経路が定められているでしょうから。
ですから、相手への有効性主張よりも、自分の襟を正すためにも、押印は適切に行いましょう。

また、契約は有効だとしても、それを裁判上で証明することは別問題だという問題点もあります。
そんなとき押印が役立つと気があるんです!
それはまた別の記事でお知らせしますが…

事後申請で押印すること多くないですか?(ボソッ
そんなのだめですよ!笑

ということで今回の記事はこの辺で終わっときます。
お読みいただきありがとうございました!